2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
次に、日本とEUの航空安全協定について伺いますけれども、これまで我が国がアメリカ等と結んだ航空安全に関する取決めは、行政協定あるいは航空当局間取決めという扱いだったというふうに思いますけれども、今回、あえて国会承認条約の扱いとなった理由はいかなるものでしょうか。
次に、日本とEUの航空安全協定について伺いますけれども、これまで我が国がアメリカ等と結んだ航空安全に関する取決めは、行政協定あるいは航空当局間取決めという扱いだったというふうに思いますけれども、今回、あえて国会承認条約の扱いとなった理由はいかなるものでしょうか。
日印ACSAは、ほかの日印間の国会承認条約の言語も踏まえまして、インド側との交渉を行った結果として、正文は英語のみとすることで双方が一致したものでございます。
日米地位協定が国会の承認を経て締結された国会承認条約であることを踏まえれば、協定の規定にのっとり、その細則を行政府がその責任で定めるのは手続的に適正なことと考えております。
政府間では、カナダ政府とは昨年四月二十一日に、またフランス政府とは昨年七月十三日に、それぞれの協定の署名が行われましたが、それぞれの協定の締結に際しましては、国会承認条約とする必要があります。
他方、この協定を実施するに当たっては、決済手続を初め、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供がこの協定の定めるところにより行われるよう国内法上の手当てを講じる必要があるため、国会承認条約とする必要があります。
○三上政府参考人 我が国が締結した国際約束のうち、締結に当たり国会の承認を得たものが国会承認条約と呼ばれます。それから、内閣の権限の範囲内で締結したものを「行政取極」と呼んでおります。 この分類の根拠となるのは、いわゆる大平三原則というものがございます。
私は前からこの地位協定についても見直しをすべきだというふうに申し上げておるわけですけれども、この地位協定についても、日本側はきちっとした条約、国会承認条約になっていますけれども、もしかしたらアメリカの議会ではこれも条約の扱いじゃないんですか。
○小野次郎君 トランプさんのああいう発言もあるので私は聞いているんですけれども、日本ではこれは当然今慎重に、いろいろ特例的、暫定的なものだけれども国の約束だからということで国会承認条約にしているわけですけど、アメリカではどういう扱いをされているんですか。
そういう国としての権利義務関係が大きく変わるときにはこれは国会承認条約になるということは、歴代の内閣も認められてきたいわゆる大平三原則というのがございますが、それに照らしても、このような大きな変化があるときには国会承認を得る改正が必要だというふうに私としては思っております。
そこで何と書いてあるかというと、条約の改正の国会承認ということなんですが、まず、「改正に関する日本の国内手続に関しては、国会承認条約の改正は国会の承認を原則としている。」、ここまでは憲法どおりだと思うんですが、「ただし、」とありまして、「当初の条約中に授権規定がおかれているような場合には、授権の範囲内で改正する際には行政府限りで処理を行っている旨の国会答弁がある。」
グアム協定ですが、日本の場合には国会承認条約であります。それに対して、アメリカの場合にはいわゆる行政取決めだということがこれまで問題になっております。たまたま資料をこれ四枚目に出しておりますけれども、二〇〇九年五月十二日のこの外交防衛委員会、私も理事でございましたけれども、その当時、たしか鶴岡さんだろうと思いますけれども、こんな説明資料を配られました。
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま委員御指摘になられましたように、この債権免除に際して締結する交換公文ですが、債権免除に関する我が国の法的義務を創設するものではないということで、国会承認条約ではないというふうに位置付けられております。 しかし、御指摘のように、こうした事柄に関してしっかり説明責任を果たすということ、これは重要な視点だと存じます。
日・バミューダ租税協定のような課税権の配分、こういう規定がある場合には国会承認条約になると思うんですけれども、もし情報交換のみの目的で条約を結ぶといった場合には、これは行政取決めと国会承認条約の見極めというのはどうやって行っていくのか、お伺いしたいと思います。福山副大臣にですけれども。
○山本一太君 大平三原則の話、私も存じ上げておりますが、なるべくとにかく恣意的にならないように、国会承認条約にならない場合も、協定がですね、タックスヘイブンについての協定は国会承認条約にならない可能性もあるので、そこら辺は恣意的にならないようにしっかり確認をしていただきたいというふうに思います。一言。
委員会における質疑の主な内容は、グアム移転に伴い削減される在沖縄海兵隊の実員数、本協定を国会承認条約とした経緯、グアム移転が我が国の抑止力に与える影響、グアム移転経費を我が国が負担をする理由と二十八億ドルの積算根拠、本協定が米国議会の承認を必要としない理由、家族住宅建設事業等の民活事業の検討状況、沖縄米軍基地返還による経済効果と跡地利用計画、新輸送機オスプレイの普天間飛行場代替施設への配備の可能性等
既に参議院側の趣旨説明及び意見表明で述べたところでありますが、本協定を国会承認条約とする必要性等について政府が説明責任を全く果たしていないこと、海兵隊員のグアム移転の実数が明確でなく、本来の目的である沖縄の負担軽減が実現できるのか懸念があること、グアム移転等と普天間飛行場の移設問題がワンパッケージとなっていること、厳しい財政事情の下で巨額の税金を負担するにもかかわらず、積算根拠や事業内容が明らかにされていないことなど
二年前の米軍再編特措法の審査の際、ロードマップを実現させるのに、国会承認条約が必要かどうか判断していないとのことでしたが、昨年九月には、政府は、国会承認条約は必要であるとの判断をしました。その間、どのような事情があって協定を結ぶと判断したのか、再三の質問にも明確に答えておりません。
○政府参考人(鶴岡公二君) 我が国におきまして国会承認条約でありますけれども、米国においては議会の承認、すなわち上院の助言と同意を得ないで締結した国際約束に関しまして、過去二十年間の例につきまして調べた結果、次のとおりでございます。 四本ございます。
○浅尾慶一郎君 それでは、グアム移転協定の方に移らさせていただきたいと思いますが、先般、国会承認条約とするということでなかなか明快な御答弁をいただいていないのでありますが、今日またぐるぐる回りのことになってもいけませんので、先の質問に移らさせていただきたいと思いますけれども、まず、この協定の財政事項というのは何になりますか。
○国務大臣(中曽根弘文君) これは麻生外務大臣であったと思いますが、参議院の外交防衛委員会におきまして、このグアム移転事業につきましては、委員からはこの国会承認条約とすべきではないかと、そういうふうにおっしゃったわけで、それを受けて麻生当時の大臣が、単年度ごとに予算を計上するだけではこれは安定的に事業を進めることができない、そういうような、ある意味じゃ危険性のようなものを御指摘になられた上で、毎年度
その間、大臣にも報告もあり、そういうようないろいろな協議が行われてきたわけでありまして、そういうことでこの協定になったということでありまして、審議官が勝手に国会承認条約をするということになったわけじゃなくて、そういう審議を、審議といいますか、協議をしてきたところから国会承認条約とする必要があると、そういうことになったわけでございます。
○国務大臣(中曽根弘文君) これは、この協定はロードマップのあくまでも一つの事業でありまして、それを実施するためのものでありますから、そういう意味で、これは国際約束ということで国会承認条約をする必要があると、そういうことで判断したわけであります。
そこで、我が方として、国会承認条約とする必要があると判断をしたというようなことが書かれているんです。つまり、それまでは、総理の御認識のように、御認識というか、まあこれは条約にしなくても、単年度の予算でやっていけばいいんだ、こういうふうに進んできた。 ところが、それが突如条約になったんです。
国会承認条約でお墨つきを与えるということは、およそ断じて許されないと思います。 米戦略によれば、こうやってでき上がる、強化されたグアム基地、最新鋭の代替基地を含む沖縄そしてハワイなどの間で、米海兵隊がそれこそ戦略的機動性を持って縦横無尽に訓練、作戦を展開できる。そのために、海兵隊などを必要に応じて移動させるために不可欠なのが輸送手段であります。
○麻生内閣総理大臣 御指摘の質問は、これは当時、浅尾慶一郎議員からの御質問に対する答弁なんだと記憶をいたしますが、国会承認条約とすべきではないかということを問われたことを受けて、私の方から、単年度ごとに予算を計上するだけでは安定的に事業を進めることができないとの危険性をまず最初に御指摘させていただきました上で、毎年度の予算につきましては、きちんと国会にお諮りし、御審議をいただくとの趣旨を述べたものであります
○梅本政府参考人 条約という言葉が、一〇〇%、条約イコール国会承認条約ということではなくて、確かに、条約という名前がついております国際約束は、一般的には、例えば平和条約、安保条約等、非常に内容の重いもの、したがって、権利義務関係で国会の承認を得る必要の多いものが多うございますけれども、しかし、協定という名前であっても、内容いかんによっては国会の承認が必要になるもの、これはたくさんございまして、国会の
政府と政府、国と国が約束をした協定、国際約束であれば、政権がかわった場合、まあ、全くの理論的なものとして申し上げますが、これは国会承認条約でないから、政権がかわったらこれは守らなくてもいいというふうにはならないということでありまして、これは、約束をすれば、政府は縛られているということでございます。
その約束を、国内の手続として、行政府だけで約束をするのか、あるいは議会の承認をとるのかというのは、まさに各国の中の行政府と立法府の権限関係ということでございますので、アメリカにおいては、今回は、議会、上院の三分の二ということになろうかと思いますが、その承認を求めるという意味での国会承認条約ではない、行政協定として締結をするというふうに聞いておりますが、国と国の約束としては、あくまでも、アメリカ政府がこれをやりますと
○中曽根国務大臣 先ほども池田委員の御質問に対して申し上げましたけれども、我が国は、もうこれは多年度にわたって米国に対して資金を提供する必要があるということで、これはいわゆる財政事項を含む国際約束でありますから、国会承認条約として、この協定の締結について国会の御承認をいただく、そういう必要があるということでありますし、アメリカの方は、議会承認条約とするかどうかというのは、これは繰り返しになりますけれども
○中曽根国務大臣 これは、我が国では国会承認条約であるわけでありますが、米国では行政協定ということになっているわけでございます。